退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
退職後 |
再就職 するとき |
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
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再就職 しないとき |
2 当健康保険組合の任意継続被保険者、または特例退職者被保険者になる
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3 国民健康保険に加入する
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4 配偶者や子どもの被扶養者になる
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- ※国民健康保険加入やご家族の健康保険の被扶養者申請時に、当健保の「資格喪失証明書」が必要なケースがあります。「資格喪失証明書」交付希望の方はこちらをご参照ください。
退職後も引続き当健保組合に加入する場合
制度比較
(三菱UFJ銀行健康保険組合) 任意継続被保険者制度 |
(三菱UFJ銀行健康保険組合) 特例退職被保険者制度 |
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資格 |
当健保の被保険者期間が2か月以上ある方 |
総ての勤務を終えられた方、または非常勤勤務の方で、現在、厚生年金保険の老齢厚生年金を受給中または申請中、あるいは手続きはしていないが受給資格のある方で、且つ次のいずれかにあてはまる60歳以上75歳(寝たきり等の障害認定を受けた場合65歳)未満の方 |
加入 |
退職日の1ヶ月前から受付開始。 |
退職日の2ヶ月前から受付開始。 |
資格 |
[1]加入後2年を経過したとき |
[1]満75歳に達したとき |
保険料 |
前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額か、本人退職時の標準報酬月額のどちらか低い方に基づいて算出 |
前年度9月30日における特例退職被保険者を除く全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の70に相当する額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額に基づいて算出 |