家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 事象発生後、速やかに届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
被扶養者資格の自己点検チャート
家族を被扶養者としたい場合は、こちらのチャートで被扶養者の資格があるかどうかをチェックしてみましょう。
なお、このチャートは、扶養認定の原則的な基準をお示しするもので、認定可否を決定づけるものではありません。ご了承のうえ、ご利用ください。
<注意>
- 被扶養者となる方は、日本国内に住民票を有する必要があります。(国内居住要件例外あり)
- 後期高齢者医療制度の対象となる方(「75歳以上の方」または「65歳以上で後期高齢者医療広域連合から寝たきり等政令で定める障害の認定を受けた方」等で、いずれも日本国内に住民票を有する方)は、被扶養者にはなれません。
- 夫婦共働きの場合における被扶養者申請については、原則として申請以降の年間収入の多い方の被扶養者となります。
被扶養者になれる可能性があります。
<注意>
このチャートで「被扶養者になれる可能性がある」と判定されたご家族の方でも、健康保険組合で、提出された確認書類をもとに主として被保険者に生計が維持されているか、被保険者に継続的に扶養する能力があるかを公正かつ厳正に審査し、その事実がない、或いは疑わしいと判断できる相当な理由がみられる場合は、被扶養者として認められないことがあります。
そのご家族は被扶養者資格がありません。
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。
同居している場合 | 別居している場合 |
---|---|
対象者の年収が130万円(*)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること
|
対象者の年収が130万円(*)未満で、且つ、その額が被保険者からの年間支援額(=毎月の送金(支援)額の合計)よりも少ないこと
|
収入には、給与、年金(遺族年金・障害年金等の非課税分も含む)、賃貸収入等すべての収入が含まれます(事業に伴う収入については、所得+青色申告控除+減価償却費を収入とみなします)。 また、雇用保険(失業保険)の受給期間中もしくは受給予定(意向)の方は原則認定されません。
同居・非同居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
なお、健康保険法の一部改正に伴い、令和2年4月より被扶養者は原則として「国内に居住していること」が認定要件として加わりました。ご留意ください。(ただし、被保険者の海外赴任に帯同、あるいは海外に留学など後記①~⑤に該当する場合は例外的に認められます)
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
---|---|
年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害者年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者が海外に居住している(する)場合の認定要件
番号 | 要件 | 添付書類 |
---|---|---|
① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 【具体例】 家族帯同ビザが発行されるもの |
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 【具体例】 ワーキングホリデー制度を利用して渡航するもの、外国において留学する学生に同行する家族等、原則としてビザに有効期限があるもの |
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの 【具体例】
|
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 【具体例】 留学等の理由で渡航する被扶養者の海外在住中に生まれた子供等 |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し等 |
被扶養者認定基準の概要
- (1)申請被扶養者は(原則)国内に居住している。
(被扶養者が海外に居住している場合に例外的に認められる認定要件は上記) - (2)申請被扶養者は、主として被保険者の収入によって生計を維持している。
- (3)申請被扶養者の前年の年間収入は130万円未満(60歳以上または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)且つ被保険者収入の2分の1未満で、今後も同金額以内の年間収入が見込まれる。
- (4)申請被扶養者は、雇用保険(失業保険)を受給していない、受給する意向がない。
(受給申請する意向の方(除く延長申請)、申請済みの方は扶養申請できません。) - (5)申請被扶養者が非同居の場合、申請被扶養者は被保険者から年間収入額以上の援助を継続的に受けている。
- (6)申請被扶養者が子の場合は、被保険者が配偶者よりも収入が多い。
(配偶者の方が、収入が多い場合は、配偶者の健保組合に扶養申請してください)
被扶養者の認定日
「2-1 被扶養者新規資格取得申請書」「2-2 被保険者申請に伴う現況届」「2-3 被扶養者申請に伴う必要書類一覧表」等必要書類一式が、記入漏れ等の不備無く提出され、当健保組合が扶養の事実を認めて受理した日が認定日となります。
(以前加入していた健康保険の資格喪失日が認定日にはなりません。)
- ※ただし、出生においては生年月日を認定日とします。