死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)

支給される額

本人(被保険者)が死亡したとき

埋葬料(費)
50,000円
当健康保険組合の付加給付
埋葬料付加金
50,000円
  • ※家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

家族(被扶養者)が死亡したとき

家族埋葬料
50,000円
当健康保険組合の付加給付
家族埋葬料付加金
50,000円

被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」50,000円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」50,000円が支給されます。

当健康保険組合の付加給付

埋葬料付加金(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)

当健康保険組合では埋葬料に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
埋葬料付加金の額は、50,000円となります。

「本人によって扶養されていた遺族」とは

被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故等が原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。