手続き
「資格取得申請書」に必要書類を添付して提出してください
提出書類
| 本人のみのご加入の場合 |
扶養家族と共にご加入の場合 |
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- 2. 住民票(コピーで可)
- * 被保険者のみの記載で可
- * 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの
- * 申請書受付時3ヶ月以内のもの
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- 3. 現在加入している健康保険の確認資料
- * 「マイナポータルの医療保険資格情報」
または「資格情報のお知らせ(資格取得日あり)」
または「資格確認書」いづれかの写し
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- 3. 現在加入している健康保険の確認資料
- * 「マイナポータルの医療保険資格情報」
または「資格情報のお知らせ(資格取得日あり)」
または「資格確認書」いづれかの写し
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- 4. 国民年金・厚生年金保険年金証書(老齢年金証書)の写し
- * 年金手帳ではありません。
- * 紛失してしまった場合は、最寄りの年金事務所に再発行申請してください。
- * 年金の受給申請をこれからされる等、年金証書がお手元に届いていない場合は、下記【補足】のそれぞれの状況に応じて確認資料をご提出ください。
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- 4. 被保険者の国民年金・厚生年金保険年金証書(老齢年金証書)の写し(本人分のみ)
- * 年金手帳ではありません。
- * 紛失してしまった場合は、最寄りの年金事務所に再発行申請してください。
- * 年金の受給申請をこれからされる等、年金証書がお手元に届いていない場合は、下記【補足】のそれぞれの状況に応じて確認資料をご提出ください。
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- 6. 収入確認資料
(被保険者本人・被扶養者共に確認資料の提出が必要です)
《被保険者》
- 公的年金・企業年金の年間受給額がわかる書類の写し
- 確定申告されている方は、最新の確定申告書のコピー
《被扶養者》
- 「課税証明書」または「非課税証明書」
=収入がなくても提出必須
- 給与収入のある方、年金を受給されている方は最新の源泉徴収票の写し
- 確定申告されている方は、最新の確定申告書の写し
- 遺族年金、障害年金を受給されている方は当該年金通知書の年間支給額部分の写し
■被扶養者認定の収入基準
対象者の年収が130万円(※)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること
- ※扶養者認定対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上、または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合は180万円未満
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- ※必要に応じて他の確認書類をお願いする場合があります
【補足】国民年金・厚生年金保険年金証書(老齢厚生年金証書)のご提出について
| 老齢厚生年金受給の有無 |
確認資料 |
| 1 |
老齢厚生年金(証書)をもらっている |
国民年金・厚生年金保険年金証書(老齢年金証書)の写し |
| 2 |
老齢厚生年金受給請求手続き中 |
後日、証書を受け取り次第、写しをご提出ください |
| 3 |
老齢厚生年金受給をこれから行う予定 |
直近の年金定期便または被保険者記録照会回答票の写し |
| 4 |
老齢厚生年金受給は繰り下げする意向
(当面申請予定なし) |
直近の年金定期便または被保険者記録照会回答票の写し |
| 5 |
老齢厚生年金は繰り上げして受け取り |
繰り上げ請求をしたことが確認できる年金事務所の受付日印にある書類の写しを申請時に提出。後日、証書を受け取り次第、写しをご提出ください。 |
加入申請が承認されると健康保険がつかえるようになります
| 1 |
加入申請が承認されると加入者資格情報の登録が完了したことをお知らせする「資格情報のお知らせ」をご自宅宛に郵送いたします(ご加入日の概ね4日~5日前)。 |
| 2 |
2024年12月2日以降、保険証の新規発行は停止されました。医療機関を受診される場合は基本、「マイナ保険証※」をご利用ください。マイナ保険証をお持ちではない方には、上記1「資格情報のお知らせ」と併せて保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付いたします。 |
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- 15-1 特例退職被保険者資格取得申請書
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記入者(作成者):
被保険者
健保宛申請者:
被保険者
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- 15-1-1 特例退職被保険者資格取得申請書 付属 被扶養者資格取得申請追加記載シート
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記入者(作成者):
被保険者
健保宛申請者:
被保険者
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- 15-6 預金口座振替依頼書(三菱UFJ銀行)
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記入者(作成者):
被保険者
健保宛申請者:
被保険者
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or …)を左クリックし印刷、またはCtrl+Pで印刷
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